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資格外活動許可書

資格外活動許可について

外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合に は、あらかじめ法務大臣の資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、 本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。なお、この資格外 活動許可は、留学生・就学生・家族滞在の人については、勤務先等を特定することなく 事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、就労先が内定した段階 で申請することになります。
留学生・就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合、アルバイトを行うことがで きます。したがって、その留学生・ 就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確 認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を 受けている場合は、 「資格外活動許可書」が交付されていますのでそれを確認してくだ さい。
留学生・就学生に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認 められる場合に限り、また、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗 関係営業が 営まれている営業所に係る場所でないことを条件に、下記の「アルバイト可能時間一覧 表」の内容を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、 包括的な資格外活動許可 が与えられます。
なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります ので注意する必要があります。
就労できない在留資格の外国人は、パートタイムであっても雇用することはできません。
ただし、法務大臣の資格外活動の許可を受けた場合は、就労することができます。
この場合の「資格外活動許可」は留学生・就学生や、家族滞在以外の人については、 事前に勤務先や仕事内容を届けたうえで審査されます。一般に、与えられ る資格外活 動許可の仕事の内容は、いわゆる風俗営業等に関わるものでなく、かつ、就労時間が 週28時間以内のものであることが条件となります。
また、その活動が本来の活動とみなされる場合には、資格外活動許可ではなく在留資 格の変更が必要です。

資格外活動許可申請

手  続  名 資格外活動許可申請
手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第19条第2項
手 続 対 象 者 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
提 出 時 期 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。
提 出 方 法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出して下さい。
提  出  者 1 申請人本人
2 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○ 申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○ 申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
3 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
4 申請人本人の法定代理人(※)
※法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
手  数  料 手数料はかかりません。
必 要 書 類 等 ・申請書(1通)
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・旅券,外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
 (申請取次者が申請を提出する場合)
申 請 書 様 式 ・資格外活動許可申請【PDF】 【Excel
(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
記載要領・記載例 資格外活動許可申請書の記載例
提  出  先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
受 付 時 間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相 談 窓 口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
審 査 基 準 現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり,かつ,相当と認めるとき。
標準処理期間 2週間〜2か月
不服申立方法 なし。