@外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
A2年以上の外国における経験を有すること
@外国人の興行に係る業務について、通算して3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
A5名以上の職員を常勤で雇用していること
B当該機関の経営者または常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
1) 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
2) 過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
3) 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第 4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造 し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、 もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
4) 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5) 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
C過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること
@不特定かつ多数の客を対象として、外国人の興行を行う施設であること
A風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること
1) 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
2) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、客の接待に従事するおそれがないと認められること
B13平方メートル以上の舞台があること
C9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること
D当該施設の従業員の数が5名以上であること
E当該施設を運営する機関の経営者、または当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
1) 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
2) 過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
3) 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第 4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造 し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、 もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
4) 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5) 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者